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社会学者による言論の自由の否定に驚いた

愛知県の美術展で慰安婦像の展示中止で大新聞が騒ぎだし、 さまざまな人物が慰安婦像を擁護する発言をしています。 中でも東大の社会学の学者の発言は驚きました。 要旨 毎日新聞 2019年9月23日 オピニオン 日本へのヘイト 少女像は当たらず  表現の不自由展 その後中止 明戸隆浩 東京大学特任助教 社会学 「日本人に対するヘイトは法律的には正しくない。  弱者の権利侵害が差別  多数派の都合で規制危惧  少女像は戦時暴力被害を訴えるもの  日本人への脅迫、差別扇動という含意はない  表現の自由は国家やマジョリティから規制から守られるべきもの」 言論の自由を否定している 「日本人に対するヘイトは法律的には正しくない」 と明戸氏は言うのです。 ヘイトスピーチ規制法では、本邦外出身者に対する差別的言動を対象としているから、 日本人がヘイト行為をされても、それをヘイトと呼ぶことは出来ない ヘイトという用語を使用することは「正しくない」と否定するのです。 ヘイトスピーチやヘイトクライムなどは法律とは関係なく、自由に私たちは使用できます。言論の自由があるので。 しかし彼は法律で定義されているから、日本人は使用できないと否定しているのです。 これは言論の自由の否定です。 学問の自由を否定している 実は最大の問題点は、 「法律で用語が定義されたら、その意味でしかその用語は使用できない」 ということを社会学者が公然と言ってしまったことです。 これはとんでもない事態です。 ということは用語の使用は法律によって支配、規制されることになります。 つまり学問の自由が否定されてしまうのです。 恐るべきことを社会学者が断言しましたが、日本の社会学のレベルの低さに 驚くしかありません。 差別を自分勝手に定義した また「弱者の権利侵害が差別」と言っています。 これが国際的に認められている差別の定義のようです。 ところが、差別に関してユネスコ、en.Wikipedia等を調べましたが、 このような定義はありませんでした。 また彼はマイノリティという語を弱者の意味で使用していますが、 国連ではマイノリティは少数民族という意味で使用されています。 http://www.unesco.org/new/en/so...