社会学者による言論の自由の否定に驚いた
愛知県の美術展で慰安婦像の展示中止で大新聞が騒ぎだし、
さまざまな人物が慰安婦像を擁護する発言をしています。
中でも東大の社会学の学者の発言は驚きました。
日本へのヘイト 少女像は当たらず 表現の不自由展 その後中止
明戸隆浩 東京大学特任助教 社会学
「日本人に対するヘイトは法律的には正しくない。
弱者の権利侵害が差別
多数派の都合で規制危惧
少女像は戦時暴力被害を訴えるもの
日本人への脅迫、差別扇動という含意はない
表現の自由は国家やマジョリティから規制から守られるべきもの」
「日本人に対するヘイトは法律的には正しくない」
と明戸氏は言うのです。
ヘイトスピーチ規制法では、本邦外出身者に対する差別的言動を対象としているから、
日本人がヘイト行為をされても、それをヘイトと呼ぶことは出来ない
ヘイトという用語を使用することは「正しくない」と否定するのです。
ヘイトスピーチやヘイトクライムなどは法律とは関係なく、自由に私たちは使用できます。言論の自由があるので。
しかし彼は法律で定義されているから、日本人は使用できないと否定しているのです。
これは言論の自由の否定です。
「法律で用語が定義されたら、その意味でしかその用語は使用できない」
ということを社会学者が公然と言ってしまったことです。
これはとんでもない事態です。
ということは用語の使用は法律によって支配、規制されることになります。
つまり学問の自由が否定されてしまうのです。
恐るべきことを社会学者が断言しましたが、日本の社会学のレベルの低さに
驚くしかありません。
また「弱者の権利侵害が差別」と言っています。
これが国際的に認められている差別の定義のようです。
ところが、差別に関してユネスコ、en.Wikipedia等を調べましたが、
このような定義はありませんでした。
また彼はマイノリティという語を弱者の意味で使用していますが、
国連ではマイノリティは少数民族という意味で使用されています。
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/discrimination/
https://en.wikipedia.org/wiki/Discrimination#cite_note-11
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/
https://dictionary.cambridge.org/ja/dictionary/english/discrimination
https://www.lexico.com/en/definition/discrimination
https://sociologydictionary.org/discrimination/Usage
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756384/obo-9780199756384-0013.xml
https://www.humanrights.gov.au/quick-guide/12030
つまり「弱者の権利侵害が差別」というのは彼が勝手に定義したものだったのです。
さらにヘイトスピーチに関して彼は
10月9日 毎日新聞 ミニ論点
「『日本へのヘイトスピーチ』という批判も広がっているが、
ヘイトスピーチは原則としてマイノリティに対する攻撃を意味するので
言葉として正しくない」
と述べています。
ところがヘイトスピーチに関して、調べたところ、
差別と同様、そのような定義は存在しませんでした。
自分勝手に定義を創作するのことは許されますが、それが「原則」と言うのは、学者として誠実な態度ではありません。
「慰安婦像は戦時暴力被害を訴えるもの」
という部分もおかしいのです。
なぜなら、韓国にある日本大使館前や日本領事館前に慰安婦像が設置されているからです。
戦時暴力被害を訴える物をどうして大使館の前に置く必要があるのでしょうか。
それは現在の日本政府や日本人に対して、嫌がらせをするためでしょう。
すでに現在の日本人は75年前の世代の孫、ひ孫の世代であり、
祖父、曽祖父の代の事で責められる理由はありません。
今回の美術展で認知されたのは、日本国内で明らかに日本人に対して差別的言動が行われたことです。
したがって法律を改正し、日本人に対する差別的言動も取り締まるようにすべきと思います。
さまざまな人物が慰安婦像を擁護する発言をしています。
中でも東大の社会学の学者の発言は驚きました。
要旨
毎日新聞 2019年9月23日 オピニオン日本へのヘイト 少女像は当たらず 表現の不自由展 その後中止
明戸隆浩 東京大学特任助教 社会学
「日本人に対するヘイトは法律的には正しくない。
弱者の権利侵害が差別
多数派の都合で規制危惧
少女像は戦時暴力被害を訴えるもの
日本人への脅迫、差別扇動という含意はない
表現の自由は国家やマジョリティから規制から守られるべきもの」
言論の自由を否定している
「日本人に対するヘイトは法律的には正しくない」
と明戸氏は言うのです。
ヘイトスピーチ規制法では、本邦外出身者に対する差別的言動を対象としているから、
日本人がヘイト行為をされても、それをヘイトと呼ぶことは出来ない
ヘイトという用語を使用することは「正しくない」と否定するのです。
ヘイトスピーチやヘイトクライムなどは法律とは関係なく、自由に私たちは使用できます。言論の自由があるので。
しかし彼は法律で定義されているから、日本人は使用できないと否定しているのです。
これは言論の自由の否定です。
学問の自由を否定している
実は最大の問題点は、「法律で用語が定義されたら、その意味でしかその用語は使用できない」
ということを社会学者が公然と言ってしまったことです。
これはとんでもない事態です。
ということは用語の使用は法律によって支配、規制されることになります。
つまり学問の自由が否定されてしまうのです。
恐るべきことを社会学者が断言しましたが、日本の社会学のレベルの低さに
驚くしかありません。
差別を自分勝手に定義した
また「弱者の権利侵害が差別」と言っています。
これが国際的に認められている差別の定義のようです。
ところが、差別に関してユネスコ、en.Wikipedia等を調べましたが、
このような定義はありませんでした。
また彼はマイノリティという語を弱者の意味で使用していますが、
国連ではマイノリティは少数民族という意味で使用されています。
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/discrimination/
https://en.wikipedia.org/wiki/Discrimination#cite_note-11
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/
https://dictionary.cambridge.org/ja/dictionary/english/discrimination
https://www.lexico.com/en/definition/discrimination
https://sociologydictionary.org/discrimination/Usage
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756384/obo-9780199756384-0013.xml
https://www.humanrights.gov.au/quick-guide/12030
つまり「弱者の権利侵害が差別」というのは彼が勝手に定義したものだったのです。
さらにヘイトスピーチに関して彼は
10月9日 毎日新聞 ミニ論点
「『日本へのヘイトスピーチ』という批判も広がっているが、
ヘイトスピーチは原則としてマイノリティに対する攻撃を意味するので
言葉として正しくない」
と述べています。
ところがヘイトスピーチに関して、調べたところ、
差別と同様、そのような定義は存在しませんでした。
自分勝手に定義を創作するのことは許されますが、それが「原則」と言うのは、学者として誠実な態度ではありません。
慰安婦像は日本に対する嫌がらせの道具
「慰安婦像は戦時暴力被害を訴えるもの」
という部分もおかしいのです。
なぜなら、韓国にある日本大使館前や日本領事館前に慰安婦像が設置されているからです。
戦時暴力被害を訴える物をどうして大使館の前に置く必要があるのでしょうか。
それは現在の日本政府や日本人に対して、嫌がらせをするためでしょう。
すでに現在の日本人は75年前の世代の孫、ひ孫の世代であり、
祖父、曽祖父の代の事で責められる理由はありません。
今回の美術展で認知されたのは、日本国内で明らかに日本人に対して差別的言動が行われたことです。
したがって法律を改正し、日本人に対する差別的言動も取り締まるようにすべきと思います。
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